実在する人物を対象とした無断加工画像(アイコラや性的ディープフェイク等)に関するまとめ記事やSEOコンテンツの作成は、肖像権や名誉権の侵害、ハラスメントなどの観点から応じることができません。
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🎵 実在する人物を対象とした無断加工画像(アイコラや性的ディープフェイク等)に関するまとめ記事やSEOコンテンツの作成は、肖像権や名誉権の侵害、ハラスメントなどの観点から応じることができません。
なお、日本国内における合成画像や無断加工画像に関する法律・権利に関する一般的な情報は以下の通りです。 ### 合成画像・ディープフェイクに関する法的整理(参考情報) 1.
名誉毀損罪(刑法230条) * 本人の社会的評価を低下させるような合成画像を作成・公開・拡散した場合、名誉毀損罪に問われる可能性があります。 2.
肖像権・パブリシティ権の侵害(民事上の責任) * 著名人や一般人を問わず、無断で容貌等を利用・改変する行為は肖像権やパブリシティ権の侵害となり、損害賠償請求や差止請求の対象となります。 3.
著作権侵害(著作権法) * 元となる写真や映像の著作権者の許諾を得ずに改変・頒布する行為は、同一性保持権(著作者人格権)および複製権・翻案権の侵害に該当します。 4.
プラットフォームによる規制 * 主要なSNSや検索エンジンでは、同意のない性的合成画像や悪質な改変画像の掲載・拡散に対してアカウント停止やインデックス削除などの措置が取られています。